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オープンアクセス支援

博士論文の公開方法

2013年度以降に学位が授与された博士論文は教育研究成果の電子化及びオープンアクセス化の推進の観点から、文部科学省の学位規則(e-Gov 法令検索)によって、公開が義務付けられています。

博士論文の公開に係る書類は、教務係経由で収集しています。申請方法については、所属の研究科教務係にお問合せください。

機関リポジトリで公開が義務付けられているもの
  • 内容要旨
  • 審査要旨
  • 全文
  • 要約(やむを得ない事由によって全文が公表できないとき)
「やむを得ない事由」について

全文を公表できない「やむを得ない事由」の具体例は、文部科学省の通知で示されている以下のとおりです。ご自身の博士論文が以下に当てはまる場合、要約公表とすることができます。


  1. 博士論文が,立体形状による表現を含む等の理由により,インターネットの利用により公表することができない内容を含む場合
  2. 博士論文が,著作権保護,個人情報保護等の理由により,博士の学位を授与された日から1年を超えてインターネットの利用により公表することができない内容を含む場合
  3. 出版刊行,多重公表を禁止する学術ジャーナルへの掲載,特許の申請等との関係で,インターネットの利用による博士論文の全文の公表により博士の学位を授与された者にとって明らかな不利益が,博士の学位を授与された日から1年を超えて生じる場合

学位規則の一部を改正する省令の施行等について(通知)(文部科学省)

  • 博士論文に学術雑誌論文を含む場合、出版社の著作権ポリシー等を確認してください。
    ※通常は公開を認めていない場合も、博士論文は例外的に公開できる場合があります。
  • 学術雑誌論文として投稿予定の場合、博士論文の公開が二重投稿の対象になるかは、投稿予定ジャーナルの規定等をご確認ください。
  • やむを得ない事由がなくなった場合は、リポジトリでの公開手続きが必要です。所属していた研究科教務係へお問合せください。
機関リポジトリで公表しない場合の全文の利用について

機関リポジトリでの公開可否に関わらず、国立国会図書館へ送付しています。国立国会図書館では閲覧・複写が可能です。
機関リポジトリで公開されていない全文も、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供する必要があるため、本学図書館で利用に供しています。

2013年3月31日以前に学位が授与された博士論文について

2013年3月31日以前に学位が授与された博士論文をみやこ鳥で公開する場合は、個人登録として承ります。
申請書での申請方法をご覧ください。

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